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大雪山国立公園研究者ネットワーク規約
大雪山国立公園研究者ネットワーク規約 |
- (名称)
- 第1条
- 本会は、大雪山国立公園研究者ネットワークと称する。
- (目的)
- 第2条
- 本会は、大雪山国立公園に関する調査、研究等の内容及び成果等の情報を収集、交換するとともにその普及を図り、大雪山国立公園に関する学術調査・研究の体型化を推進することを目的とする。
- (事業)
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 一 会員の情報に関すること。
- 二 大雪山国立公園に関する学術研究文献のデーターベース作成に関すること。
- 三 シンポジウムの開催に関すること。
- 四 大雪山国立公園に関する調査研究の実施に関すること。
- 五 その他目的を達成するために必要な事業。
- (会員)
- 第4条
- 本会の会員は、大雪山国立公園において、動物・植物・地質・地形・気象・景観及び公園利用等、当国立公園の保護及び利用又は自然現象の解明に資する学術研究を行い、研究成果を学会等で発表している者で構成する。入会に当たっては、幹事会の承認を受けなければならない。なお、会員が本会の名誉を著しく傷つける行為を行ったときは、総会の承認を経て代表が除名することがある。
- (役員)
- 第5条
- 本会は次の役員をおく。
- 一 代表 1名
- 二 副代表 2名
- 三 事務局長 1名
- 四 事務局次長 1名
- 五 幹事 若干名
- 六 監査 1名
- (役員の選任)
- 第6条
- 役員は総会において選任し、任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- (役員の職務)
- 第7条 代表は本会を代表し、会務を統括する。
- 2 副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時はその職務を代行する。
- 3 事務局長は本会の運営及び事業に関わる総務を行う。
- 4 事務局次長及び幹事は代表及び事務局長を補佐する。
- 5 監査は、本会の会計を監査する。
- (会議)
- 第8条 会議は毎年1回総会を開催するほか、必要に応じて開催することが出来る。
- 2 会議は代表が開催する。
- 3 幹事会は、必要に応じ代表の招集により開催する。
- (事務局)
- 第9条
- 本会は、事務局を北海道大学大学院地球環境科学研究院(札幌市北区北10条西5丁目)におく。
- (国立公園との関係)
- 第10条
- 環境省自然環境局上川自然保護官事務所、同東川自然保護官事務所及び上士幌自然保護官事務所の職員には、必要に応じ総会及び幹事会への参画を依頼する。
- (会計)
- 第11条 本会の経費は入会金・助成金・その他の収入をもってあてる。
- 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 3 入会金は別に定める。
- 第12条 (付則)
- この会則は平成8年10月14日から施行する。
- この会則は平成9年10月10日に一部改正。
- この会則は平成16年11月9日に一部改正。
- この会則は平成19年2月4日に一部改正。
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大雪山国立公園研究者ネットワーク名簿
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研究者ネットワークの概要
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